大阪狭山市議会 2021-03-01 03月01日-01号
1番、市町村民税非課税世帯で公的年金等収入額と合計所得金額との合計額が80万円以下の方、第1段階の令和3年度から令和5年度の介護保険料を年額3万7,140円から2万2,284円に減額するものでございます。附則第3項第1号関係となります。
1番、市町村民税非課税世帯で公的年金等収入額と合計所得金額との合計額が80万円以下の方、第1段階の令和3年度から令和5年度の介護保険料を年額3万7,140円から2万2,284円に減額するものでございます。附則第3項第1号関係となります。
令和2年度の介護保険料につきまして、第1段階では、市町村民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円以下の方の介護保険料を、対前年度比の年額27,948円から22,359円に5,589円減額するもので、附則第5項第1号関係になります。
第1段階は、市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者及び合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円以下の方の令和元年度の介護保険料を、年額3万3,538円から2万7,948円に減額するものです。
その後、介護保険制度は種々改正がなされ、本人負担の上限額につきましては、平成17年10月から従来市民税非課税世帯の月額2万4,000円のうち、公的年金等収入額と合計所得金額との合計額が年額80万円以下の方は1万5,000円に引き下げられました。また、同時に社会福祉法人等による利用料軽減制度についても対象者を拡大する改正がなされ、また今年度はその軽減率も引き上げられております。
そのことにより、第2段階に属する高齢者の方は、世帯非課税で課税公的年金等収入額プラス合計所得金額が80万円以下の方で2,535人、保険料は基準保険料の0.5倍の2,428円で、年間では2万9,136円となりました。次に、第3段階に属する高齢者の方は、世帯非課税で課税公的年金等収入額プラス合計所得金額が80万円以上に属する方で1,425人の方々ですが、保険料は基準額の0.75倍の3,642円です。